【保証人】ほしょうにん

簡単にいうと、借り手の債務を貸し手に対して保証する人のことです。保証契約において、債権者に対し保証債務を負担する債務者をいいます。

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しない場合にそれを履行責任を負います。

保証人は債権者から履行の請求を受けたときはまず主たる債務者に催告するように請求でき(催告の抗弁権。同法452条)、 さらに保証人が債務者には資力があり執行も容易なことを証明したときは、債権者はまず債務者の財産について執行しなければなりません。 (検索の抗弁権。同法453条。)

また、共同保証人がいる場合は平等の割合で保証債務を負担する(分別の利益。同法456。)

これらは連帯保証人には認められません。(同法454。)

保証人が保証債務を履行したときは、主たる債務者に対して請求権を取得します。

手形・小切手上に保証人として署名した者もいいます。


【破産宣告】はさんせんこく

破産宣告とは債務者が債務の支払いが不可能な状態に陥り、債務の合計が資産の合計を
上回っている場合に(債務超過の場合)破産の申立てに基づいて裁判所が行うことをいいます。

また、裁判所は再生手続開始の申立て棄却、再生手続の廃止、再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却、更生手続の廃止、更生計画不認可などがありますと、職権で破産宣告をすることができます。

【破産・免責】はさん・めんせき

破産手続きとは、支払不能状態の人を裁判所で破産宣告をする手続きをいい、
免責手続きとは、破産宣告を受けた者に対し債務の支払いを裁判所の手続きで免除してもらうシステムのことです。

破産配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れることでとくに同時廃止の場合は、その決定確定後も1ヵ月以内であれば免責の申立てができることから、破産・免責は多重債務を抱えた個人債務者のた手段といえましょう。

【破産申し立て】はさんもうしたて

債務者自身もしくは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行う申したてを行うことです。
破産宣告をするかどうかは審査をし、破産原因があると破産宣告をします。


【約定】やくじょう

注文の売買が成立することを「約定」(やくじょう)といいます。

株式など、注文を出しても値段などが合わずに、執行されたものの約定に至らない場合もあります。

【約定返済】やくじょうへんさい

「毎月いくら返済する」というように、契約時点において取り決めてある返済予定のことをいいます。


【融資】ゆうし

融資とは、簡単に言うと資金を貸し付ける事です。

金銭消費貸借契約の締結の基づくものが多いです、事業者記入では手形割引も融資の一形態となります。

契約では、資金需要者の申し込み金額に基づいた融資金額(元本)と金利、返済奉納などの融資条件を競っています。

融資元本はその後の支払いに応じて減少し、利息金額は返済後に残る融資残高に対して計算されます。


【与信】よしん

ローンカードを発行したり、金銭を貸付けるなどの「信用供与」を行うこです。(信用供与)

一般的に「商取引において取引相手に信用を供与すること」を指します。(信用を供与すること)
与信には
①新規申し込みに対して、審査の上供与可能な信用力を判断すること
②既存契約者の信用力の変化を見定め(与信管理)、その変化に応じて供与する信用も変化させる事
の2段階があり、後者は「途上与信」ともいわれます。

与信は、信用供与の商品特性、顧客ターゲットの違いなどによりその基準も異なりますが、契約後のリスク発生を極力抑えるためには高い信与技術を備えることが重要となります。

また、社会・経済環境の変化が契約後の信用力に影響をもたらすため、途上与信の強化が図られています。
家計収入の伸び悩みや、失業者の増大、多重債務問題といった社会変化に対応し、与信技術についても改革が急がれており、各社は競ってコンピュータによるリスクマネジメントの開発等を強化しています。

これに伴うビジネス・モデルの再構築や、異業種企業間の提携等も加速しています。

信用リスクを、統計分析に基づいて自動判定する自動与信審査システム等を用いた審査機能の集約化と、与信プロセスの電子化を進めることで、トータルな審査コストの低減や信用リスク管理の強化が図れるソリューションが求められています。


【和解】わかい

当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約のことです。

訴訟における和解は、「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じ(民法695条)、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解できめたとおりとなります。 (民法696条)。

民法訴訟では、訴訟の進行中に行なわれる「訴訟上の和解」と、訴訟を提起する前に行なわれる「訴訟前の和解」とがあり、両者併せて「裁判上の和解」と呼ばれています。

どちらも裁判官の面前で行なわれ、和解調書が作成され、確定判決と同一の効力をもちます。


【与信審査】よしんしんさ

与信審査とは、お金を借りる際に、主に返済能力があるかどうかという点について信用できるかどうかを調査することです。通常は「個人情報機関」に登録されている情報が審査基準となります。


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